EU Directive(EU条例)では、家畜の健康における予防・治療法(Treatment) と して、
ファーストチョイスにホメオパシーとハー ブ療法を定めています。
これは、オーガニック農法が、人間にとっても、環境にとってもやさしい農業であり、そして食を供給する為に安全なものでないければならないという発想からきているものだと思います。
EUでは1/3近くの人がホメオパシーを健康法に愛用しているからでしょうか。動物にも環境にもやさしい農業哲学が受け継がれています。
日本ではさらにこれを一歩進めた「ホメオパシー自然農法」をJPHMAの由井会長が提唱し、洞爺、静岡などでも、その取り組みが始まっています。
日本でも、動物だけでなく、人間にも、予防や不調時のファーストチョイスにホメオパシーが使われるようになれば本当によいですね。そして日本の有機農業の基準でも、EU基準のように、植物や動物ケアにはファーストチョイスとして、ホメオパシーやハーブ 療法でのナチュ
ラルなケアが広がれば、私たちは農業から、『食』という源流から健康になっていけるのではないかと思います。
さらに、EU条例ではホメオパシーで対処してうまくいかなかった場合に、必要に応じて、厳しい条件の下、抗生物質を含む、化学的に合成されたアロパシーの獣医薬を使っても良いという追加規定があり、その場合にも、特定の制限の下、治療過程と消退期間を明確にした実施が求められています。
オーガニックとはなにか、健康とは何か、化学物質のリスクとは何かということを ヨーロッパ人は、深く知っているのだと思います。
EUのオーガニック農業に関する条例の「家畜の健康」の部分について抜粋・引用し紹介します。 以下のWebサイトの真ん中あたりに記載があります。
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/animal-welfare/health_en
<抜粋 訳JPHMA>
トリートメント(対処法・治療法)
様々な予防法があっても、時に、家畜がかかる病気や怪我は避けることができません。
そのような時、有機農業従事者は、家畜の病気や苦痛を最小限に留められるよう、
また、感染した家畜ができるだけ早く元の健康状態に戻るよう、迅速に対処する事が必要となります。
有機農業が選んだトリートメントとして
●ホメオパシー:病気に対し、身体が自力で治るのを助け、病原物質が引き起こす症状に類似した症状を引き起こす物質を高希釈して投与する代替療法
●ハーブ療法:植物と植物抽出液を使うハーブでの対処
例外
オーガニック家畜の健康と繁殖が最も重要ですから、ホメオパシーやハーブ療法でうまくいかない時は、獣医治療が使われます。
例えば、有機農業に関する新EU規制には、以下の点も記されています。
家畜が苦しむのを避けるため、病気は迅速に治療されるべき;
ハーブ療法、ホメオパシーなどでなかなか効果が見られない時、必要に応じて、厳しい条件の下、抗生物質を含む化学的に合成されたアロパシーの獣医薬を使っても良い。ただし、治療過程と使用中止期間に関して、特定の制限が明確にされなければならない。
|