ホメオパシー新聞その2 J-CASTが配信した「朝日新聞VSホメオパシー協会 治療に医師免許必要なのか巡り」のインターネット記事について

J-CASTが配信した「朝日新聞VSホメオパシー協会 治療に医師免許必要なのか巡り」のインターネット記事について

8月10日11時12分配信 J-CASTニュースに掲載され、Yahooニュース、エキサイトニュース、MSNニュース、ライブドアニュースなどに転載されている上記記事の中の(1)~(5)の記事内容について、日本ホメオパシー医学協会(JPHMA)からコメントします。

ヤフーニュース

  • http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100810-00000000-jct-soci  (記事掲載終了)

エキサイトニュース

  • http://www.excite.co.jp/News/society_g/20100810/JCast_73031.html (記事掲載終了)

Msnニュース

  • http://topics.jp.msn.com/digital/general/photoarticle.aspx?mediaid=692492(記事掲載終了)

Jcastニュース

ライブドアニュース

(1)J-CAST掲載記事より

「しかし、朝日新聞社の広報部に取材すると、コメントは明確だった。
「当該記事は確かな取材に基づいて掲載したものです」というのだ。」

マスコミとして、表現の自由が尊重されるのは当然ですが、確かな取材に基づいたかどうかは、取材の経過も含めて、朝日新聞社の定める「行動基準」にも照らし、偏見なく、公正・公平な報道がなされたかという点を吟味し、検討する必要があります。この点については、日本ホメオパシー医学協会のホームページにて、今後、詳しく説明していきます。

(2)J-CAST掲載記事より

「医師免許がなくても治療できるというのは、本当のことなのか。」

これだけを読むと、当協会が、医師免許がなくても誰でも治療できると主張しているかのように述べていると誤解されるおそれがありますので、説明します。

当協会ホームページに以下のように書きました。

「治療法は現代医学の治療法以外にもたくさんあり、それぞれの治療法を習得したプロフェッショナルであれば、その知識と技能を用いることを生業としてよいわけです。」

つまり無条件に医師でなくても誰でも治療できるということではなく、ある治療法を専門に学びその知識と技術を習得し、それが権威ある認定機関によって試験され合格し、職業保険を有する職業団体に加入することをもってプロフェッショナルな職業人とし、その治療法を職業としてよいということを述べているものです。もちろん職業としてよいかどうかは、その治療法が実績あるものであるかどうか、安全性の程度もかかわってくると考えます。そういう観点から、「ホメオパシーは200年前から世界的に膨大な治療実績がある治療法であり、日本ホメオパシー医学協会が認定するホメオパスは、プロの基準を満たしているので、ホメオパシー治療を職業とするのに何の問題ない」というコメントをしたわけです。
安全性に関しては、過去に英国国会が代替療法の中でホメオパシーは最も安全な療法であると結論付けたことがあるからも問題がないと考えます。

(3)J-CAST掲載記事より

厚労省の医事課によると、医師法では、医学的な判断や技術をもってするのでなければ、患者の人体に危害を及ぼすかその恐れのある行為は、医師しかできない。これには、現代医学であるかどうかの線引きはないという。そして、「治療とは、一般的に医師の判断が必要なものを言います。」とする。ただ、医師しかできないかどうかは、治療の内容によるという。個別具体的に見ていくしかないというのだ。

厚労省が実際に何と説明したのかはわかりませんが、上記だけを読むと、「治療とは一般的に医師の判断が必要なものをいうが、治療の内容によっては必ずしも医師しかできないということはなく、つまり医師以外でも治療することができるが、一般論化できるものではなく、個別に具体的に見ていく必要がある。」と判断できます。
上記については正しいと考えます。

(4)J-CAST掲載記事より

「医学的な判断や技術をもってするのでなければ、患者の人体に危害を及ぼすかその恐れのある行為は、医師しかできない。」

上記に関しては、現代医療の知識が必要な医学的診断や現代医療を用いた治療行為などのことを指していると考えます。たとえば、聴診器をあてる、薬を処方する、手術をする、検査をするなどです。そうであれば全くその通りであり、当協会会員はそういうことは全くしておりません。
当協会は現代医療や薬は疑う余地もなく重要なものであり、医師、薬剤師等の職業の重要性、専門性を十分認識し尊重しています。

(5)J-CAST掲載記事より

「これには、現代医学であるかどうかの線引きはない」

上記に関しては、法律上は明確に線引きしていないというのはその通りと思いますが、常識的に考えて、他の治療法を十分に習得していない、あるいは全く習得していない医師が、医師であるという理由だけでその治療法を自由に使う権利があるということにはならないと考えます。

いわゆる代替療法については、食事・栄養療法、音楽療法、ヨガや気功、整体などを含め、その安全性が確認され、十分な治癒実績があれば、その療法を業として為してよい可能性があると考え、また、それを職業とすることは、憲法の職業選択の自由の当然の要請であると考えます。

またその療法を受けるかどうかは、国民が選択する自由を有するものであり、安全性を確保しながら、国民の選択の自由の幅を尊重することが、全体としての医療の発展及び公衆の利益に合致するものと考えます。そして、現代医学を行う医師と代替療法の専門家が手に手をとって協力して、それぞれの専門性を生かし、国民の健康に貢献していくことが大切であると考えます。

    幻冬舎より発売された「毒と私」にて由井寅子JPHMA会長が真相を語る。立ち読みPDFは以下リンクから

    https://jphma.org/About_homoe/media_station/20230420/dokutowatashi_tachiyomi.pdf

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