ホメオパス職業保険の適応
JPHMAは1998年の発足以降、英国ホメオパシー医学協会(HMA)と提携し、HMA認定ホメオパスとして、活動をするため、HMA認定試験を行ってまいりました。これは、「英国政府が認定する国家職業基準を遵守する協会が認めるホメオパスである」ということでした。ホメオパス職業保険が日本になかったため、 英国政府が認定する国家職業基準を遵守する協会の認定が必要でありました。 しかし、海外の協会では保険の適応にはなりません。
日本において、ホメオパスとして活動をするには、日本の協会に所属して、保険に入る必要があります。英国でもホメオパスとして活動するためには、英国協会の認定をうけ、保険に入り活動することが通常であります。保険があればクライアントはホメオパスに信頼を置きますし、ホメオパスにとっては、大きな後ろだてを得ることになるのです。
そして、設立後8年目となる2005年に日本ではじめてホメオパス職業保険の適応がJPHMAに認められました。それにより、JPHMAがプロフェッショナルホメオパスを認定する期間として、活動をすることができるようになり、2006年より、JPHMA自身が、認定ホメオパスの試験の実施を行うことができるようになったのです。
ホメオパスがその国で職業として確立しているかどうかの判断基準は、ホメオパス職業保険が成立しているかどうかによります。JPHMAという団体があることにより、ホメオパスとしての専門性、国民への情報と利益の提供を継続して行う事ができるという判断のもとで、職業としての保険が適応されました。
入会資格
- 入会資格は、本協会の理念に賛同する者であり、以下の条件を満たす者とする。
- 1
本協会の認定ホメオパスの資格を取得した者。 - 2
本協会が認定するホメオパス養成専門校の在学生、卒業生 (ただし、休学中の学生は除く)、もしくはホメオパシーに関連する分野の研究等で活動する者であってかつ理事会の承認を得た者。 - 3
前1)及び2)号の規定にかかわらず、本協会の運営、発展に貢献した者であってかつ理事会の承認を得た者。
- 1
- 本協会に入会を希望する者は、事務局へ所定の入会申込書に会費を添えて申し込まなければならない。
理事会は、希望者の入会についての可否を決定しなければならない。
更新制
導入の意識
JPHMA創立当初からの保険会社へのアプローチ、ホメオパスたちの日々の活動と成果、そして会員たちの団結により、2005年ホメオパス向賠償責任保険が適応となりました。これにより、日本においても、ホメオパスという職業の専門性と国民の利益となる職業であることが認められたことになります。
私たちホメオパスは、この事実について、喜びと同時に、重く受け止めなければなりません。なぜなら、私たちは、常にその専門性を問われ、いかに国民の利益となる仕事を行うのかを問われることになるからです。
国民に対し真にホメオパシーの恩恵を提供し、国民からの信頼を得るために、私たちホメオパスは、常に普段の努力とともに、最新で専門的な知識を高めてゆくことが必要です。これを実現する為、JPHMAは2006年より認定ホメオパス更新制度を導入しました。この制度は単にホメオパシー療法を受けるクライアントのみならず、私たちホメオパス一人一人の利益となって帰ってくるものと信じています。英国では、既にARH(英国ホメオパシー連合)が更新制を採用しており、JPHMAとしては、今後も世界的な標準に合わせた更新制の運用をおこなってゆく所存です。
ポイント制
更新はポイント制とし、必要な期間に必要なポイントを満たした場合に更新が認められます。ポイントはJPHMAが指定する講演・授業などに参加されることで自動的に加算されます。(各講義・授業等の受付時にチェックされ、参加者はJPHMAに報告され、JPHMAでポイントを管理します)
3年制
更新は3年毎に行われます。更新は3年間でトータル15ポイントが必要になります。(ただし、15ポイントを越えたポイントは次期に持ち越す事は出来ません)
ポイントの対象となるもの
- 海外講師による講義(JPHMA主催、RAH主催)
- ホメオパス強化学習(RAH主催)
- JPHMAコングレス
- 国際シンポジウム(JPHMA主催)
- 卒業生のRAH英国スクーリング参加
- RAHフルタイムコース、イブニングコースの講義
- その他、JPHMAが理事会において認める講義
- 1講義につき1ポイントが加算されます。(1日通して行われる6hの講義について1ポイントとします。イブニングコースの授業は時間的に短いので0.5ポイントになります)
- 上記の講義・授業は、DVDで視聴した場合も対象になります。視聴場所は、RAH各校舎となります。(ただし、コングレスはDVD視聴することができません)
- 3年の更新時にポイントが足りない場合は補習の計画案を提出してもらい、足りない分のポイントを消化してもらいます。この場合必要ポイントの獲得まで認定が保留になりますので一時的に認定書はJPHMAが預かる形になります。
なお、介護、育児、海外転勤などの正当な理由により、ポイント確保が困難と予想される場合は、あらかじめJPHMAにご相談下さい。
職業基準
ホメオパシーを職業として行う者は、ホメオパス職業保険のある協会(ホメオパス職業団体)の認定を受け属するべきである。それが、プロフェッショナル・ホメオパスの定義であり義務である。
ICH ホメオパシー国際評議会の認定基準
ホメオパスは、プロフェッショナル・ホメオパスを認定する職業団体(プロ認定機関)に認定されることで、はじめてプロとしての活動ができる。但し、この職業団体は職業保険をもっていなければならない。
なぜなら、職業保険をもつということは、その職業団体が社会的にも能力的にも認められていることを意味すると同時に、万一、その職業を行うなかで問題が生じてしまった場合でも、責任をもって対応する体制が整っているということを意味するからである。
ゆえに職業保険のある職業団体(協会)に属することがプロの職業人の定義であり義務なのである。
法令遵守
薬事法との関係
- レメディーは食品であり、医薬品ではない
- レメディーを医薬品と誤認を与える表現・取り扱いはしない
- レメディー自身が病気や体の部位に効果があるという記載は×
医師法・獣医師法との関係
- ヒトに対しては医師のみが、動物に対しては獣医師のみが、検査・診断・治療をできる
- ホメオパスが医師・獣医師でない場合は、検査・診断・治療と誤認を与える表現・行為はしない
酒税法との関係
- 「お酒」(1%以上アルコールの飲料)を販売するためには、小売免許が必要
- 「小売業免許」を持たない個人センター・代理店から直接顧客へ「お酒」を販売することはできない
プライバシー保護(民法)の遵守
- クライアントの個人情報・プライバシー情報が第三者へ漏れないような管理が必要
- 健康相談会では、クライアントのプライバシー情報に触れるので、カルテ管理には注意を要する
- 個人情報保護法は、取り扱う個人情報が5000人を超える事業所・個人が対象
輸出入関連法との関係
- 海外から「個人輸入」した商品は、第三者に販売することはできない
- 個人輸入では、輸入通関(税関業務)は必須だが、通関に付随する他法令規制が免除される
- 業務輸入では、これらの他法令規制や国内販売に関する規制が課せられる
著作権法・商標法等の遵守
- 第三者の著作物(書籍・ホームページ等)を無断で使用してはならない
- 第三者の登録商標,著名表示を無断で使用してはならない(有名人の名前使用など)
食品製造・化粧品製造関連
- 食品製造の業許可が必要
食品衛生法
- 化粧品製造の業許可が必要
薬事法
- 化粧品製造の業許可が必要
製造物責任(PL)法
- 人為的な操作や処理がなされ、引き渡された動産が対象