JPHMA会員各位
ホメオパシー療法に取り組むJPHMA会員の皆様は、薬機法(旧薬事法)広告規制をなど、日本の関連の法律を順守して活動していただきますことを徹底してください。
なお、国内で承認されていない医薬品、健康食品など過去にもトラブルの多い個人輸入については以下のように厚生労働省から都道府県知事に指導・取り締まりの通知が出ています。
目次
注意喚起
厚生労働省からの都道府県知事への通知
ホメオパシー・レメディーについての薬機法(旧薬事法)広告規制を遵守するために
以前より、連絡しています以下の内容についても再度徹底ください。
ホメオパシー・レメディーについての薬機法(旧薬事法)広告規制を遵守するために | JPHMA – 日本ホメオパシ…
2011年3月22日「第1回厚生科学審議会医薬品等制度改正検討部会」で「薬事法上ホメオパシーそのものの説明とそれに関連する製品販売が不離一体にされているものについては薬…