EU条例で、オーガニック農法における家畜における家畜ケアでファーストチョイスとされたホメオパシー、および、ハーブ療法

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EU Directive (EU条例)では、家畜の健康における予防・治療法(Treatment)として、ファーストチョイスにホメオパシーとハーブ療法を定めています。

これは、オーガニック農法が、人間にとっても、環境にとってもやさしい農業であり、そうして食を供給する為に安全なものでなければならないという発想からきているものだと思います。

EUでは1/3近くの人がホメオパシーを健康法に愛用しているからでしょうか。動物にも環境にもやさしい農業哲学が受け継がれています。

日本ではさらにこれを一歩進めた「ホメオパシー自然農法」をJPHMAの由井会長が提唱し、洞爺、静岡などでも、その取り組みが始まっています。

日本でも、動物だけではなく、人間にも、予防や不調時のファーストチョイスにホメオパシーが使われるようになれば本当によいですね。そして日本の有機農業の基準でも、EU基準のように、植物や動物ケアにはファーストチョイスとして、ホメオパシーやハーブ療法でのナチュラルなケアが広がれば、私たち農業から、「食」という源流から健康になっていけるのではないかと思います。

さらに、EU条例ではホメオパシーで対処してうまくいかなかった場合に、必要に応じて、厳しい条件下、抗生物質を含む、化学的に合成されたアロパシーの獣医薬を使っても良いという追加規定があり、その場合にも、特定の制限の下、治療過程と消退期間を明確にした実施が求められています。

オーガニックとはなにか、健康とは何か、化学物質のリスクとは何かということをヨーロッパ人は、深く知っているのだと思います。

EUオーガニック農業に関する条例の「家畜の健康」の部分について抜粋・引用し紹介します。
このページの一番下のDisease prevention and veterinary treatment(疾患予防と獣医治療)の二番目にホメオパシーについて書かれています。

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