2011年3月22日「第1回厚生科学審議会医薬品等制度改正検討部会」で「薬事法上ホメオパシーそのものの説明とそれに関連する製品販売が不離一体にされているものについては薬事法上問題がある」というホメオパシーに関する薬事法(現薬機法)の違法基準が示されました。
すなわち、療法(ホメオパシー)そのものの説明(啓発や健康相談会)と関連製品(レメディー)の販売が分離されている場合は合法で、一体と見なされる場合は違法という政府の判断基準が明示されたということです。
このため、ホメオパスがホメオパシーの啓発や健康相談会を行いながら、レメディーを販売することは、薬機法の広告規制第66条一項に違反するため厳に慎まなければなりません。ホメオパスの皆様には、この点を理解し、今後とも法律遵守に努めて頂きますよう、よろしくお願いいたします。
(誇大広告等)
第66条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
(罰則)
第85条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1から3まで(省略)
4 第66条第1項又は第3項の規定に違反した者
5から10まで(省略)
医薬品医療機器等法(薬機法)