医師でない者がホメオパシー治療を行うことは、医師法違反に当たると言っている人がいますが、本当なのでしょうか?

医師でない者がホメオパシー治療を行うことは、医師法違反に当たると言っている人がいますが、本当なのでしょうか?

いいえ、嘘です。

よく医師法により、ホメオパシー治療は医師しかできないと言う人がいますが、それは、医師法第17条の「医師でなければ医業をなしてはならない」を「医師でなければいかなる治療もしてはならない」と誤って解釈しているからです。

日本では、医師は、第一医学である現代医学を大学医学部で学び、国家試験に合格し、現代医療を行うことができる医師免許(国家資格)をとったのですから、医師法第17条は、「医師でなければ現代医学に基づく医療をしてはならない」。つまり、「現代医療を行うことができるのは医師だけである」というごく当たり前のことを規定している法律です。医師という職業が国家資格である以上、医師免許を持たない者がこれを生業とすることができないよう法律で規定するのは当たり前のことです。

しかし、俯瞰的に見れば、現代医療は数ある治療法のなかの一つに過ぎません。そしてたくさんある治療法のなかのそれぞれの治療法は、その治療法の成果を安全かつ最大限にあげるためにも、それぞれの専門家が行うべきものです。

もちろん、現代医療は大切な治療法であり、なくてはならないものです。そしてその業を修めた医師(現代医療のプロ)ももちろん必要であり、なくてはならない職業です。
しかし、現代医療以外の治療も現代医療の専門家である医師が行わなければならないという考えは、正しくありません。

そもそも医師法にそのような条項はありませんし、倫理的にも受け入れがたい考えです。確かに医師法の中には、医師は鍼灸治療を行うことができるとあります。しかし本来鍼灸の学問を修め、その知識と技能が試験され合格した者だけに鍼灸治療を行う資格が与えられるべきであります。医師というだけで鍼灸治療を行う資格があるという考えは、日本国憲法第22条「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」という職業選択の自由の精神に反する憲法上も問題があり、違憲の法律である可能性があります。つまり、鍼灸治療をきちんと学んでいないのに鍼灸治療する許可を与えることは、公共の福祉に反しているということです。かつて日本の伝統医学であった漢方にも同様のことが言えるでしょう。

ホメオパシー医学と現代医学(西洋現代医学=アロパシー医学ともいう)とは病気や症状に対するとらえかたが根底から違います。それゆえに症状や病気に対するアプローチも全く異なります。ホメオパシー医学と現代医学(西洋現代医学)は全くことなる医学体系です。
ですから、上記の鍼灸の例と同様に、医師であれば誰でもホメオパシー治療をしてもよいという考えは、憲法第22条の公共の福祉に反してはならないという理念に反する考えであることは明らかです。

逆に憲法第22条により、ホメオパシー医学を専門的にきちんと学び知識と技能を身につけた者であれば、誰でもホメオパシー治療を生業とすることができるのです。上記のことは、国が法律で資格を認めていようがいまいが関係なく、憲法で保障されていることなのです。

もちろん、公共の福祉に反してはなりませんから、ホメオパシー医学を専門的にきちんと学び知識と技能を身につけた認定ホメオパスだけが、ホメオパシー治療を生業とすることができるのです。日本ホメオパシー医学協会では、ホメオパシーの専門知識、経験、技術が一定レベルに達した者に対して、専門資格を与えることが必要であると考え、しかるべきホメオパシーの専門学校を卒業した者に対してホメオパス認定試験を行い、合格した者だけに認定ホメオパスの資格を与えています。

もし医師法第17条が、「医師でなければいかなる治療もしてはならない」という法律だとしたら、憲法第22条の職業選択の自由に反する違法な法律となってしまいます。ですから、最初に述べた通り、医師法第17条が意味しているのは、「お医者さんしか現代医療をやってはいけませんよ」というごく当たり前の法律であることは疑う余地のないものなのです。

上記のことはこれまで『ホメオパシー新聞』を通して明らかにしてきましたが、その後、次のようなことが言われるようになりました。

「患者が病院に行かずに他の治療を受けに行って結果悪くなった場合どうするのだ」と。もしそのようなことを言うのであれば、どうして国は現代医療や鍼灸など国が認めている治療法以外の治療法を禁止しないのでしょうか? それは、現代医療が完全な治療法ではないからです。これは何も現代医療を否定しているのではなく、現代医療には多くの優れた点がありますが、どんな治療法でもそうであるように完全な治療法というものはなく、それぞれの治療法にはそれぞれの優れた点があるということです。実際、現代医療でうまくいかないケースで他の治療法のほうがうまく行くケースは多々あります。最近は、こういった内容に言及する医師も増えてきて、その著書の多くがよく売れています。書籍やインターネット、講演会などからも代替医療の治療法の情報を入手する人も多く、一般の人々の間でも安全で効果的な治療法を求めて、セカンドオピニオンとして、また自身の判断で、代替医療を活用している人もかなりな割合になっています。特に、現代医療は症状を一律に抑圧しようとしますが、症状は浄化のための排泄であることも多く、問題があると考えている人も大勢います。例えば人は発熱だけで死ぬことはまずありません。発熱を解熱剤で止めようとするから、毒素を浄化したり排泄することができなくなり、解熱剤脳症などで重篤な障害が生じたり最悪の場合亡くなってしまうこともあるのです。もちろん、慢性的な病気をもっており発熱により体力が著しく消耗している場合は別です。また、発疹を薬で抑圧するから体毒を排出することができず、難治性の慢性病に深刻化したり、場合によっては癌になってしまうこともあるのです。

いずれにせよ現代医療といえども万能ではありませんので、法律でそれ以外の治療法を禁止することができず、一方その他の治療法にも優れた点があるから職業として成り立っているのです。もちろん、憲法第22条に書かれているとおり公共の福祉に反しない限りということです。もしインチキな治療法や効果が見られないような治療法を、効果のある治療法として宣伝している場合は問題です。また、効果があっても副作用が強いなど、何らかの問題が生じるような治療法の場合は、セカンドオピニオンなども含め、バランスを持った判断が必要となるでしょう。たとえば末期癌の治療の場合など、現代医療を受けた場合の効果、副作用、QOL、またご家族の経済的要因なども考慮した上で、家族や患者本人の希望も尊重されるべきものと思います。

しかしながら少なくともホメオパシー治療について言えば、物質的な副作用もなく、スイスやインド政府も費用対効果を認め、世界でも多くの国で積極的に推奨されている素晴らしい治療法であることは、200年にわたる輝かしい膨大な治癒の実績が示しているとおりです。ただし、もちろん、ホメオパシー治療といえども完全ではありません。やはり得手不得手があります。さらに、同じホメオパシーと名がついていても、流派による差異や特徴もあります。

ホメオパシー治療と現代医療、どちらも完全でないから、そしてどちらにも優れた点があるから、人々に現代医療を受けるかホメオパシー治療を受けるかの選択肢があってよいのです。

ホメオパシー治療を受けている患者が亡くなったことを、あたかもホメオパシー治療が原因で亡くなったように脚色して報道した事例がありました。

▼以下リンク参照

人々に現代医療を受けるかホメオパシー治療を受けるかの選択肢があってよいと言いました。ですから、このようにホメオパシー利用者で亡くなられた方がいる、ただそれだけで問題にされるべきではありません。ホメオパシー、現代医学に限らず、様々な治療法に取り組んで最終的に亡くなられる方はたくさんいます。大事なことは、ホメオパスはホメオパシーの得手不得手、ホメオパシーの限界をきちんと認識し、適切にホメオパシー治療をしたかどうかという点です。これは何も、ホメオパシー治療に限ったことでなく、現代医療でも、他の治療法でも同じだと思います。もし本人や場合によっては家族の意向に沿って、ホメオパシー治療でベストを尽くしたのであれば、そのホメオパスを責めることはできないでしょう。ましてホメオパスという職業そのものを否定するようなことはあってはなりません。それは上述した通り、ホメオパシー治療は200年間にわたってその有効性から世界に大きく普及し、多くのホメオパスによって様々な病気を治癒させてきた膨大な実績がある優れた治療法であるからです。

ただし、前述した通り当然ながらホメオパシーにも得手不得手があり、特徴と限界があります。例えば、傷口がぱっくり開いて血が吹き出ているような状況では、すぐに救急車を呼んで現代医療の手術を受けなければなりません。もちろんその場合にも、救急車を待っている間にホメオパシーにできることは色々とあります。そういう判断も含めホメオパスは適切に行動することが求められていると考えています。このようなことは、日本ホメオパシー医学協会認定の教育機関では、プロの療法家であるホメオパスを育てる過程で教育しています。

ちなみに「ホメオパスは現代医学を否定し、患者を病院から遠ざける」と一部の方が言われているような指摘は事実でなく、一連の新聞報道などによる悪質な印象操作によるものです。また事実として日本ホメオパシー医学協会では、命にかかわるリスクを避けるためにも、現代医療を否定してはおらず、現代医療と協力してやっていくという立場をとっており、日本ホメオパシー医学協会提携クリニックなどの活動も含め、この点を協会会員に周知徹底してきました。また日本ホメオパシー医学協会の認定する日本ホメオパシーセンター本部が運営する患者の会を通して現代医療の大切さや検査の大切さを患者に呼びかけてきました。

現に、日本ホメオパシー医学協会のプロフェッショナルホメオパス倫理規程で下記のように定めています。

  プロフェッショナルホメオパス倫理規程第3条3項より

「本協会認定ホメオパスは、クライアントが病院での検査、診察等(以下、検診という)を受けることに否定的であってはならない。病院での検診が必要と判断される場合は、速やかにその旨をクライアントに伝えなければならない。なお、検診を受けるか否かの最終判断は、あくまでもクライアントが行うものであり、本協会認定ホメオパスが強制することはあってはならない。ただし、慢性疾患のクライアントに対しては、病院での定期的な検診を勧めることが望ましい」

現代医療の優れたところは、とくに検査技術です。致命的な病気か危険な状態にないかを検査する技術が発達しており、危険な状態かどうかを把握することができる点にあります。ですから日本ホメオパシー医学協会ではホメオパスに患者に病院で検査するよう勧めることを推奨しているのです。ホメオパスはその検査結果に基づき、患者の危険がないような形ですすめていくことは可能なのです。また命にかかわる救急医療も現代医療のすぐれたところです。そしてそれを日本ホメオパシー医学協会会員に徹底して伝えていっているのです。

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