その一
本協会は、ホメオパシーの一般への普及、浸透を図り、自らの健康は自らが守るという、健康に対する自立を勧めるものである。
 
その二
本協会は、知識、技能、資質において高水準の認定(プロフェッショナル)ホメオパスを養成することにより、日本国におけるホメオパシーを維持・発展させるとともに、日本国民に対して高水準のホメオパシー療法を提供するものである。
 
その三
本協会のホメオパシーの教育理念は、一つの方法論に固執することなく、最良の方法はクライアントの数だけ個別に存在するという考え方を基本とし、クラシカル、プラクティカル等の枠に留まることなく、広くクライアント自らを治癒へと導く方法を学び続けるものである。
 
その四
本協会は、「認定を受けたホメオパス養成専門校にて、必要かつ十分な期間ホメオパシーを学び、ホメオパスとしての知識と技能と資質が、権威と伝統ある協会によって厳格に試験され、合格し、認定を受けてはじめて、認定ホメオパス(プロフェッショナルホメオパス)としてこれを職業とすることが可能となる」という当然の考えを支持する。これは、人々の健康と福祉を守るために必要な世界共通の職業認定の理念であり、専門的にホメオパシーを学んでいない医療従事者が片手間にホメオパシー診療を行う状況は好ましくない。医療従事者であるなしにかかわらず、上記のとおり認定を受けたプロフェッショナルホメオパスが職業として、人々にホメオパシー治療を提供すべきである。
 

その五

本協会は、日本国民に広くホメオパシーが普及、浸透するよう啓蒙し、ホメオパスが職業として確立するために、日本国民に信頼と実績あるホメオパシー療法を提供できるホメオパスを指導・養成すると共に、ホメオパスが日本の国家資格となるよう国に働きかけるものとする。各会員は、一致団結してこの目的を達成するために協力し、高水準のホメオパシー療法をクライアントに提供し治癒へと導くことに、自覚と責任をもって臨むものである。
 
その六
本協会は、企業をはじめとするいかなる営利団体とも結託しない。ただしある特定の会社もしくは工場のレメディーが本当に優れていると認めた場合にそれを推奨することがある。しかしその場合も中立を保ち、もちろん金銭の受け渡し等の営利関係は結ばない。
 
その七
本協会は、ホメオパシーの発展はホメオパスによって先導されるべきであるとの理念に基づき、 ホメオパスによって統括される団体である。したがって、原則として理事その他の役員はすべてホメオパスでなければならない。社会的地位、社会的知名度の如何を問わずホメオパスのみが役員となる資格を有するものとする。